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裁判離婚

  裁判離婚とは

 離婚調停をしても離婚の合意が得られなかったとき,または相手方が所在不明であるなどの理由により,そもそも離婚調停を申し立てることができないときなどに,家庭裁判所に離婚訴訟を起こし,裁判所の判決によって離婚することができる場合があります。これを,「裁判離婚」と言います。

 離婚訴訟では,夫婦間に未成年の子がいる場合には,必ず親権者を指定することとなっているほか,相手方に対し,離婚に伴う慰謝料,財産分与,養育費の支払いや年金分割など,金銭にかかわる請求をすることもできます。

 また,不貞行為(不倫)を原因として離婚訴訟を提起する場合には,配偶者ととともにその不貞行為の相手方も被告とし,慰謝料の請求をすることもできます。


  どの裁判所に申し立てるか−「管轄」の問題

 離婚訴訟は,自分の住んでいる場所を管轄する裁判所と,相手方の住んでいる場所を管轄する裁判所のどちらかに提起することができます。

 調停とは異なり,「離婚請求権」という自分の権利を実現するための手続なので,調停とは異なり,相手方の住んでいる場所を管轄する裁判所に提起しなければならないわけではありません。


  法律上の離婚原因

 裁判で離婚を求める場合には,単に「愛情がなくなったから離婚したい」,とか「性格が不一致なので離婚したい」ということだけで離婚できるわけではありません。

 離婚を求めるためには,以下に述べるような,民法第770条に「法律上の離婚原因」が1つ以上あることが必要であり,訴状(訴訟を提起するときに最初に裁判所に提出する書面)にも,そのことを明記しなくてはなりません。

 具体的な離婚原因については,「裁判上の離婚原因」をお読みください。


  裁判離婚をお考えの方

 裁判離婚をお考えの方は,できるだけ早い段階で,訴訟の専門家である弁護士に相談ください。

 裁判離婚は、協議離婚、調停離婚と異なり、法律の専門知識や技術も必要です。

 裁判で,離婚を認めてもらうためには,訴状において,離婚原因に該当する事実を主張し,事実を裏付ける証拠を提示する必要があります。

 弁護士にご依頼いただければ,依頼者それぞれの実情に合わせた訴状を作成し、代理人として裁判に対応いたします。






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